在留管理制度など

ページ番号1002515  更新日 2023年2月28日

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平成24年7月9日から外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になりました

法律の改正に伴い、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わりました。
主な変更内容は以下のとおりです。

外国人登録法が廃止されました。

新たな在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止され、新たに中長期間在留する外国人の方に「在留カード」が、特別永住者の方に「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、「外国人登録証明書」については、新たな在留管理制度の導入後、一定の期間「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされますので新しいカードが交付されるまで引き続き所持してください。

「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされる期間

施行日(平成24年(2012年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により、外国人登録証明書が在留カード等とみなされる期間は次のようになります。
その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。

永住者

16歳以上の方
平成27年(2015年)7月8日まで
16歳未満の方
平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動【特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。】

16歳以上の方
在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方
在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

16歳以上の方
在留期間の満了日
16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者

16歳以上の方
  • 外国人登録証明書の【次回確認(切替)申請期間】が2015年7月8日までに到来する方
    平成27年(2015年)7月8日まで
  • 外国人登録証明書の【次回確認(切替)申請期間】が2015年7月9日以降に到来する方
    外国人登録証明書の【次回確認(切替)申請期間】の始期である誕生日まで
16歳未満の方
16歳の誕生日まで

特別永住者証明書の交付申請

特別永住者の方は、次のような場合に特別永住者証明書の交付申請をしてください。

  • 特別永住者証明書の有効期間が満了するとき
  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき
  • 特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じたとき

外国人住民の方も住民基本台帳法の適用の対象になりました。

  • 外国人住民の方についても、日本人と同様に「住民票」が世帯ごとに作成されます。
  • 外国人と日本人の両方がいる世帯についても、同じ「住民票」に世帯全員が記載されます。
  • 「住民票」が作成されるのは、観光などの短期滞在者等を除いた入管法上で適法に3か月を超えて日本に在留する外国人住民の方になります。

平成24年7月9日から外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。

詳しくは下記を参照ください

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。