防火管理者及び統括防火管理者

ページ番号1001733  更新日 2023年6月10日

印刷大きな文字で印刷

飲食店等のひとつの店舗には防火管理者が、雑居ビル等の複数の店舗が入っている建物には統括防火管理者の選任が必要になる場合があります。また、店舗の用途や面積等の条件によって必要となる資格も変わるため、下記関連事項で選任の義務があるか、選任義務がある場合にどの資格が必要か、届け出の流れ等を確認してください。

防火管理者について

統括防火管理者について

統括防火管理に係る届出書式一覧(PDF)

統括防火管理に係る届出書式一覧(Word)

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。