障がい児の福祉用具購入費助成事業における所得制限の撤廃について
概要
令和6年4月1日より、18歳未満の障がい児の補装具費に対する所得制限が撤廃されました。
障がい児福祉用具等購入の所得制限撤廃について
本市では上記の改正を受けて、以下の3事業について障がい児の所得制限を撤廃いたします。
※18歳以上の方は引き続き、所得制限がございます。ご注意ください
障害の程度等の要件を満たしていることが確認できましたら、保護者の所得に関わらず申請していただくことができます。
制度の詳細は、各ページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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